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桃園居宅介護支援事業所

桃園居宅介護支援事業所では現在二名の居宅介護支援専門員(居宅ケアマネジャー)が在籍しています。二名ともデイサービスの介護士としての現場経験を持ち、生活相談員の経験を経て居宅ケアマネジャーとなった介護事業の熟練スタッフです。介護保険サービスを始めて利用される方は複雑な制度に戸惑われる事も多いかと思いますが、我々居宅ケアマネジャーが制度・サービスと利用者様の架け橋となり、より豊かな生活が営めるようにお力添えさせていただきます。

※通所介護サービスの利用には居宅ケアマネジャーが必要となります。
※居宅ケアマネジャーの利用者様負担金はございません。(下記)

居宅介護支援専門員(居宅ケアマネジャー)の業務

居宅ケアマネジャーは、要支援または要介護認定を受けられた利用者様が可能な限り在宅にて自立した日常生活を営む事ができるように、利用者様の心身の状況や生活環境に応じて、利用者様の選択に基づき、適切なサービスが総合的かつ効率的に提供されるよう支援させて頂く職種です。デイサービスのご利用を含めた居宅介護保険サービスのご利用時には居宅ケアマネジャーとの契約が必要となります。各種相談等を含めてケアマネジャー業務に関する利用者様負担金はございません。

利用者様、ご家族様の希望を踏まえ、デイサービスの利用だけではなく訪問看護・訪問介護・ショートステイ・福祉用具貸与等を含めて、どのようにサービスを組み合わせれば利用者様にとって最も良いかを考え、介護サービスの利用計画(ケアプラン)を作成・提案させて頂き、サービスを提供する各事業者との連絡調整を図ります。また、利用者様の状況に応じて施設入所される際の施設ケアマネジャーへの引き継ぎを含めた施設紹介や施設検討、介護保険サービスだけではなく、医療・精神医療・難病医療・原爆医療・各種公的支援・生活保護等の内容もご相談していただく事ができます。

居宅ケアマネジャーとの契約は利用者様お一人に対して一人のケアマネジャーが専属担当し、他事業所の運営する居宅介護保険サービスのご利用も可能となります。他事業所ですでに居宅ケアマネジャーとの契約を結んでおられる場合は、特に問題の無い限り改めて居宅ケアマネジャーとの契約を結んでいただく必要はありません。また、ご契約いただいた後も力量不足に思われたり、トラブルを感じられた際には他事業所を含めたケアマネジャーの変更を申請していただく事も可能です。

居宅介護サービスご利用までの流れ

1.居宅ケアマネジャーの選任

居宅ケアマネジャーとの契約がお済みで無い場合は、新規にご契約いただいた後に、居宅届・介護申請を含めた要介護認定手続きを行わせて頂きます。デイサービス等の介護保険サービスのご利用をお急ぎの際は、要介護認定の結果が確定する前でも暫定プランにて介護保険サービスのご利用が可能です。また、利用者様のご希望がある場合や、事業所の受諾状況によって担当をお受けできない場合などにおいても、地域包括センターを介して他事業所との仲介を行わせていただきます。詳細や、利用相談、ご不明な点のお問い合わせ等につきましてはお気軽に当事業所までおたずねください。

電話番号 048-501-2883 担当:兼杉・小林

2.施設見学

当法人の通所介護施設(デイサービス)のご利用を検討されている場合は、施設ご利用の契約を交わされる前に見学、一日体験していただく事が可能です。また、利用者様が他事業所施設の見学を希望される際や、当法人の施設を体験したが合わなかったといった場合も、他事業所施設の見学(開催されている場合は一日体験等)の仲介を行わせて頂きます。要支援認定の利用者様の場合、デイサービスのご利用は一施設に限定されますが、要介護認定の利用者様の場合は複数施設のご利用も可能です。ニーズに合わせた施設利用をご検討下さい。

3.居宅介護支援計画書(ケアプラン)の策定・調整

利用者様、ご家族様の状態・ご希望を踏まえ、デイサービス・訪問看護・訪問介護・ショートステイ・福祉用具貸与等を含めた居宅介護支援計画の策定を行います。利用するサービス及び、サービスを提供する事業所が決定した段階で各サービスを提供する担当者を集めたサービス担当者会議を開催し、利用者様の意向や課題を共有した上で、対応の検討・取り纏めを行います。サービス担当者会議の内容を反映した計画書の調整・確定を行い、利用者様の同意を得て各サービス事業所に共有します。

4.モニタリングとケアプランの評価・調整・更新

少なくとも毎月一回以上、利用者様へのサービスが順調に提供されているか、利用者様の状態に変化は無いかを利用者様のお宅へお伺いした上で確認させていただきます。次月の利用票の配布を兼ねる場合もございますので、併せて予定の確認をしていただきます。ご要望や必要に応じて各事業所と連絡を取り、ケアプランの調整を行います。また、気にかかる事柄があればモニタリングの機会を待たずに担当のケアマネジャーに直接ご連絡いただければ各事業所との調整やケアプランの見直しを行います。

また、ケアプランには期限が設定されておりますので設定された期限が満了する際には改めて利用者様の状態・ご希望を確認させていただいた上でサービス担当者会議を開催し、ケアプランの再策定を行います。状態な急激な変化等でサービスの見直しが必要となった場合も同様の対応を行います。

特定非営利活動法人桃園 
埼玉県熊谷市下奈良1507-1 
TEL.048-524-9507 
FAX.048-524-9506 
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桃園居宅介護支援事業所 

埼玉県熊谷市下奈良1507-1 

TEL.048-501-2883 

FAX.048-501-5717 
[居宅介護支援事業者番号] 

1173101526 
────────────── 
はぐさ桃園 本館 

埼玉県熊谷市下奈良1507-1 

TEL.048-577-6622 
FAX.048-524-9506 

[通所介護事業者番号] 

1173100577 

[通所型サービス事業者番号] 

11A3100109 
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はぐさ桃園 新館 
埼玉県熊谷市下奈良1507-6 
TEL.048-524-9507 
FAX.048-524-9506 
[通所介護事業者番号] 
1173103498 
[通所型サービス事業者番号] 
 ※同番 1173103498 
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